- 建物表題登記
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建物を新築した時に新しく登記簿を作るための登記で、所在・種類・床面積・構造・所有者の情報などを法務局に登録する手続きのことです。1ヶ月以内の登記申請義務があります。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 既に建っている建物が未登記だったとき
- 建物表題変更登記
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建物の物理的現況に変更があったときに申請する登記です。建物を増改築したり、居宅をリフォームして店舗などに変更した場合、附属建物(車庫・物置など)を新築した場合にも、1ヶ月以内の登記申請義務があります。
- 増築や一部を取り壊したとき
- 屋根の材料を変えたとき
- 車庫・物置・離れなど(附属建物)を新築したとき
- 建物の用途を変更したとき
- 建物滅失登記
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建物を取り壊したときに、その建物の登記簿を閉鎖するために申請する登記です。附属建物(車庫・物置など)のみを取り壊した場合は、建物表題変更登記を申請します。
- 建物を取り壊したとき
- 建物がないのに登記簿だけ残ってしまっているとき